■利息制限法と過払金
利息制限法の上限利率は、下記の表のとおり、年15〜20%です。これ以上の利息を支払う義務はありません。
| 契約金額 (注)実際に借りた額が5万円としても、契約した極度額《限度額》が 50万円だとしたら契約金額は50万円となります。 |
業者がとれる 利息の上限 |
| 10万円未満 | 年率20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年率18% |
| 100万円以上 | 年率15% |
消費者金融業者や信販会社(以下消費者金融業者等といいます。)から利息制限法の上限利率を超える(上記表記載の利率を超える)利息でお金を借りていた場
合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算することにより、つまり、上記表記載の利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると借金
はかなり減ることになります。
そして、そうした消費者金融業者等との取引を長期間にわたり続けていると残元本に充当された超過利息分の支
払はかなりの額になり、場合によってはすでに残元本は無くなって逆にそれ以上の金額を支払っていることが多く見うけられます。この残元本が無くなったにも
かかわらず、支払いすぎて今なお消費者金融業者に留まっているお金のことを、法律用語で不当利得、現在マスコミなどでも取り上げられて問題となっている『過払金』といいます。
■過払い金発生の可能性
概ね次のケースの該当する場合には『過払金』が発生している可能性があるといえます。
- 消費者金融業者等との取引が継続して8〜10年以上続いている場合。(途中完済して一旦取引が 終了して、何年か取引がない期間があるときはその中断期間を除いて年数を確定いたします。)
- 上記利息の上限額を超える利率の利息を取っている消費者金融業者等との取引を完済により終了している場合。
特に、上記2.に該当する場合には必ず過払金が発生していることになります。
※返済の途中で支払が困難になり、消費者金融業者に利息を免除してもらっているときは、例外的に発生していない場合もあります。
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■過払い金返還に関する最新情報
消費者金融などの貸金業者の貸付金利は、法定利息の20%をオーバーしておりましたので、ほぼ全ての契約において利息を払いすぎる現象が起きています。したがって、貸金業者に対して過払い金の返還を求めることができます。
すでに最高裁での判決が出ている事案の為、行動を起こせばお金を取り戻すことが可能です。さらに、年5%の利息が、返還される過払いに対して付与されることが最高裁で決まっています。
ところが、商工ローン最大手の破綻をはじめ、過払い金が払えずに倒産する貸金業者が増え続けています。テレビCMでおなじみの武富士も、2010年に経営破綻してしまいました。倒産した貸金業者からの過払い金は取り戻すのが困難です。過去に借り入れのあった方、過払い金返還請求に覚えのある方は、貸金業者が倒産する前に、早めの過払い金返還請求手続きをしていただくことをおすすめします










